今朝のひとこと話

1月度の話(その3)
「危険運転致死傷」

道路交通法の改正により、それまで「業務上過失致死傷」で処理されてきた重大な違反に対し、「危険運転致死傷」という重い判決が適用されています。「危険運転」違反というのは、酒飲み運転・スピード違反・暴走運転・信号無視などです。このような違反は「故意による犯罪」として処理されます。違反は「自分だけは」、「1回くらいは」などという甘い気持ちから発生します。甘い気持ちが沸いた時、被害者の痛み、つらさ、そして家族の皆さんのみじめさを連想するように、普段から習慣付けしましよう。

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